暗号資産を用いた取引報告の免除について
いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
これまで、外国為替及び外国貿易法に基づき、暗号資産を用いて3,000万円以上の取引を行った場合に、利用者ご自身で日本銀行への報告が必要となっておりましたが、令和4年6月より、この報告は不要(暗号資産交換業者が報告)となりました。
詳しくは、財務省より提供の以下の概念図をご参照ください。
https://blog.bitbank.cc/336022539/
いつもビットバンクをご利用いただきありがとうございます。
これまで、外国為替及び外国貿易法に基づき、暗号資産を用いて3,000万円以上の取引を行った場合に、利用者ご自身で日本銀行への報告が必要となっておりましたが、令和4年6月より、この報告は不要(暗号資産交換業者が報告)となりました。
詳しくは、財務省より提供の以下の概念図をご参照ください。
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