英法律委員会、スマートコントラクトの法的取扱いを説明
柔軟なコモン・ローの体系英国における法体系の一つであるイングランドとウェールズ(以下、E&Wと表記)の法律委員会(TheLawCommission)は25日、同地域における現行法は、スマートコントラクトへの適用に十分対応できると発表した。「法典編纂委員会」とも訳される法律委員会は、法の改革を推進する目的で、1965年に設立された法定独立機関。時代遅れとなった不必要な法律や変則の廃止、類似した規則の削減などにより、法律の成文化を促進する。また法律の公正性、シンプルさ、現代の様式に見合っているか、また費用対効...
https://coinpost.jp/?p=296373
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